経済産業省より、会員企業・団体の皆さまに対して、以下の通り、新型コロナウイルス感染症対応に関するお願いが公開されましたので、お知らせいたします。
《以下、経済産業省からのお願い》
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。(添付資料を参照)
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。
■添付資料
(添付資料1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
(添付資料2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年1月7日変更)
(添付資料3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)